航行制限実施
　期　間　　令和８年３月３１日まで
　区　域　　　　５地点により囲まれる区域　　　　　　　　　（１）　　３４－３８－０８．６Ｎ　　１３５－２３－２５．５Ｅ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）　　３４－３８－０１．５Ｎ　　１３５－２３－１０．７Ｅ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３）　　３４－３７－１８．７Ｎ　　１３５－２２－００．３Ｅ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４）　　３４－３７－３３．０Ｎ　　１３５－２１－４６．０Ｅ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５）　　３４－３８－２３．９Ｎ　　１３５－２３－０９．８Ｅ　
　制限事項　１．　航行制限区域に出入しようとする船舶は、航行制限区域内をその方向に沿って航行する
　　　　　　　　総トン数５００トンを超える船舶の進路を避けなければならない。
　　　　　　２．　船舶は、航行制限区域内において、次の場合を除き、投錨し又はえい航している船舶を
　　　　　　　　放してはならない。
　　　　　　　（１）　海難を避けようとするとき。
　　　　　　　（２）　人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
　　　　　　　（３）　港長の許可を受けたとき。
　　　　　　３．　船舶は、航行制限区域内において、他の船舶と行き会うときは、できる限り右側を航行
　　　　　　　　しなければならない。
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新規，２０２５０３０７，ＪＰ，ＪＰ，ｒｅｐｒｔ，ＮｔＭ２０２５－５０８１（Ｔ）
