若松水路、奥洞海航路及び若松区（第５区、第６区を除く）を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。
詳細は、「書誌第１０３号（瀬戸内海水路誌）」を参照すること。
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新規，２０１２０６０７，ＪＰ，ＪＰ，ｇｒａｐｈ，ｃｈａｒｔ１２６５
修正，２０１６０５０５，ＪＰ，ＪＰ，ｇｒａｐｈ，ｃｈａｒｔ１２６５
