﻿大阪湾北部海域指定経路
１．Ａ線、Ｂ線の順に横切って航行する総トン数５００トン以上の船舶は、
　　Ｃ線の北側を航行すること。
２．Ｂ線、Ａ線の順に横切って航行する総トン数５００トン以上の船舶は、
　　Ｃ線の南側を航行すること。
３．指定経路の詳細については、平成２２年４月１日海上保安庁告示第９２号を参照されたい。
－－－－－－－－
新規、２０１００７０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ０１５０Ａ
