﻿＜＜　索引　＞＞
　○記事
　○注意
　○航行安全情報
　○来島海峡の航法
　○航路航行義務区間
　○位置通報
　○潮流


○記事
　関係する海上保安庁刊行物の使用を推奨する。
　また、常に適切な最大縮尺海図を使用し、海図や刊行物の更新を維持すること。

○注意
　１．浅瀬などの周辺には他にも未発見の浅瀬などが存在することがありうるので注意のこと。
　２．河口付近の水深は変化しやすいので注意のこと。
　３．本図に記載されている灯台の光達距離は、実効光度等を用いた名目的光達距離または
　　　地理学的光達距離のうち小さい方の値である。

○航行安全情報
　１．ＶＨＦ（ＣＨ１６、１５６．８ＭＨｚ）を備える船舶は、来島海峡海上交通センターから
　　　航行の安全に関する情報等が提供される場合があるため、航路及び航路に至る主要通航路
　　　並びにその周辺海域において、海上交通センターとの連絡を保持すること。
　２．釣島水道付近海域指定経路
　　（１）釣島水道をこれに沿って西航する船舶は、Ａ線の北側を航行すること。
　　（２）釣島水道をこれに沿って東航する船舶は、Ａ線の南側を航行すること。
　　（３）指定経路の詳細については、平成２２年４月１日海上保安庁告示第９２号を参照されたい。
　３．視界が制限される状態等において、一定の船舶に対し、又は逆潮時に４ノットの対地速力を確保
　　　できない船舶が航行しようとする場合には当該船舶に対し、航路外での待機を指示する場合がある。

○来島海峡の航法
　１．航法
　　（１）順潮の場合は中水道を、逆潮の場合は西水道を航行すること。
　　　　　ただし、どちらかの水道に入ってから後は、転流があったとしてもそのまま
　　　　　航行を続けて差し支えない。
　　（２）順潮の場合は、できる限り大島及び大下島側に近寄って航行すること。
　　（３）逆潮の場合は、できる限り四国側に近寄って航行すること。
　　（４）西水道を航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとする場合又は同水道
　　　　　から来島海峡航路に入って西水道を航行しようとする場合は、その他の船舶の
　　　　　四国側を航行すること。
　　（５）逆潮の場合は、４ノット以上の対地速力で航行すること。
　２．航法の指示
　　　来島海峡航路における転流の際、上記１、の航法と異なる航法を指示する場合がある。
　３．転流時の通報
　　　来島海峡航路において転流する時刻の１時間前から転流する時刻までの間に
　　　同航路を航行しようとする船舶は、位置通報ラインを通過した時に次の事項を
　　　来島海峡海上交通センターに通報すること。
　　　　通報事項
　　　　　イ　船名
　　　　　ロ　海上保安庁との連絡手段
　　　　　ハ　航行する速力
　　　　　ニ　航路入航予定時刻

○航路航行義務区間
　Ａ線、Ｃ線間を航行する場合　－－　来島海峡航路の全区間。
　Ｂ線、Ｃ線間を航行する場合　－－　Ｂ線と来島海峡航路西側出入り口の区間。

○位置通報
　船舶自動識別装置を備えていない船舶又は同装置を作動させていない船舶であって、
　長さ５０メートル以上の船舶及び長さ１００メートル以上の物件えい航船舶等は、
　最初の位置通報ラインを通過した時に位置通報を来島海峡海上交通センターに行うこと。

　通報事項
　イ　船名
　ロ　現在位置又は通過した位置通報ラインの略称及び通過時刻
　ハ　航行予定の航路・海域又は仕向港

○潮流
　来島海峡中水道では、中央線に沿って南流（北流）は波止浜の低潮（高潮）約１時間２０分後から
　高潮（低潮）約１時間２０分後まで流れ、その流速最強部は南流、北流とも水道の最狭部を少し
　過ぎた付近である。
　西水道では、中水道におけるよりも約２０分遅く転流し、その際はほとんど憩流がなく西流し、
　小島南方の瀬戸に向かうのが常である。また一般に、北流は馬島南西角付近から小島北東角付近に
　向かって圧流し、南流はほぼ水道の中央線に沿って流速が最も強い。
　東水道では、中水道とほぼ同時に転流し、南流に際しては大島南西角付近に向かって圧流する。
　小島と来島間の水道では、中水道におけるよりも約１５分早く転流し、北西流に際しては来島に
　圧流し、その流速は南東流よりも強い。
　水道の両側及び下流の島陰等では、本流に比べ流速がはなはだ小さいかあるいは反流を生じ、
　また本流との境界には渦、波紋等を生じる。
　詳細は特殊図第６２０８号来島海峡潮流図及び書誌第７８１号潮汐表第１巻を参照のこと。
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新規，２０１００７０１，ＪＰ，ＪＰ，ｇｒａｐｈ，ｃｈａｒｔ０１３２
修正，２０１５０５２２，ＪＰ，ＪＰ，ｇｒａｐｈ，ＮｔＭ２０１５－０３９４
