﻿記事１
　鶴見北水路、鶴見南水路、京浜運河及び川崎航路を航行する船舶は、
　港長等が信号所において交通整理のために行う信号に従わなければならない。
　詳細（非常災害時も含む）は、書誌第１０１号（本州南・東岸水路誌）を参照すること。

記事２
　（１）総トン数５００トン以上の船舶は、京浜運河を通り抜けてはならない。
　（２）総トン数１，０００トン以上の船舶は、京浜運河において、
　　　　午前６時３０分から午前９時までの間は、船首を回転してはならない。

記事３
　総トン数１，０００トン以上の船舶は、
　塩浜信号所から２３８度１，０８０メートルの地点から１５２度に東扇島まで引いた線を越えて
　京浜運河を西行してはならない。
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新規、２０１８０２０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ００６７
