﻿情報の聴取義務海域
総トン数５００トンを超える船舶は、当該海域内を航行している間、名古屋港海上交通センターから
提供される情報を聴取しなければならない。また、当該船舶の航行に危険が生ずるおそれが
あると認める場合、進路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することがある。
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新規、２０１１１２１６、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ１０５５Ａ
