﻿伊勢湾における船舶交通の安全を図るため、総トン数５００トン以上の船舶は、
次の航行方法によること。
１．名古屋港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第４号
　　灯標、第５号及び第６号の各灯浮標を左げん側に見て航過すること。
２．四日市港と伊良湖水道との間を南航又は北航しようとする船舶は、伊勢湾第４号
　　灯標及び第５号灯浮標を左げん側に見て航過すること。
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新規、２０１１１２１６、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ１０５１
修正、２０１２１１０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ００９５
