﻿音戸ノ瀬戸付近海域指定経路
　１．Ａ線を横切って航行した、又は航行しようとする総トン数５トン以上の船舶は、音戸瀬戸
　　　北口灯浮標を左げんにみて航行すること。
　２．Ｂ線を横切って航行した、又は航行しようとする総トン数５トン以上の船舶は、音戸瀬戸
　　　南口灯浮標を左げんにみて航行すること。
　３．指定経路の詳細については、平成２２年４月１日海上保安庁告示第９２号を参照されたい。
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新規、２００１０２０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ１１０９
