﻿○明石海峡航路西側出入口付近海域指定経路
１．明石海峡航路をこれに沿って西航した総トン数５０００トン以上の船舶はａ線の北側を
　　航行すること。
２．明石海峡航路をこれに沿って東航しようとする総トン数５０００トン以上の船舶は
　　ａ線の南側を航行すること。

○明石海峡航路東側出入口付近海域指定経路
１．明石海峡航路をこれに沿って西航しようとする長さ５０メートル以上の船舶は、
　・ａ線の北側を航行すること。
　・ｂ線（平磯灯標から１３９度２，３５０メートルの地点から１８０度２，３００メートルの
　　地点まで引いた線）を横切って航行すること。
２．明石海峡航路をこれに沿って東航した長さ５０メートル以上の船舶は、
　・ａ線の南側を航行すること。
　・明石海峡航路東方灯浮標から２００メートル離れて航行すること。

※　指定経路の詳細については、平成２２年４月１日海上保安庁告示第９２号を参照されたい。
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新規、２０１００７０１、ＪＰ、ＪＰ、ｇｒａｐｈ、ｃｈａｒｔ０１３１
